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確定版ガイドライン公表(2026年10月1日)· 2027年4月1日から適用

2027年4月からの永住許可の新しい基準

出入国在留管理庁は2026年10月1日にガイドラインを改定しました。2027年4月1日以降の申請では、世帯年収、年金の受給見込額、日本語能力、出国による不在期間、子の就学が考慮要素に加わり、配偶者に求められる期間が長くなります。

2027年4月1日以降の申請で変わること

  • 世帯年収:世帯人数が同じ日本人世帯の平均収入と継続的に比較されます(2026年4月1日以降に申請され、2026年10月1日時点で審査中だった案件にも適用)。
  • 年金の見通し:将来の年金見込額を、平均的な収入で30年間厚生年金に加入した場合の見込額と比較します。不足分は貯蓄で補うことができます。
  • 日本語能力:CEFR B1相当レベル(例外:高度人材とその家族、日本の小学校・中学校・高校などで通算6年以上学んだ人、一部の永住者の子)。確認方法は2027年4月までに公表される予定です。
  • 日本の制度・ルールの理解:出入国在留管理庁が指定する方法で確認されます(「生活・就労ガイドブック」の内容が中心)。
  • 出国による不在:過去10年以内に、1回の出国で6か月以上、または通算2年6か月以上日本を離れた場合は、合理的な理由がない限り不利に評価されます。
  • 学齢期の子は、小学校または中学校に通学している必要があります。
  • 日本人・永住者の配偶者:婚姻5年以上かつ日本での在留3年以上(現行は婚姻3年・在留1年)。実子等:日本での在留3年以上(現行は1年)。
  • 在留期間「3年」が最長の在留期間として扱われるのは、2027年3月31日時点でこれを有する人が2027年4月1日以降に行う初回の申請で、在留期限までに審査結果が出る場合に限られます。
  • 税金と社会保険料は世帯単位で確認されます。過去の滞納(滞納処分など)は、完納済みでも考慮されます。

永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)↗

対象となる方

2027年4月1日以降に申請するすべての方が対象です(すべての申請区分)。2027年3月31日までの申請は現行のガイドラインで審査されます。ただし世帯年収と公共の負担の要素は、2026年4月1日以降に申請され2026年10月1日時点で審査中だった案件にも適用されます(ガイドライン第6)。

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収入と年金の参考チェック

出入国在留管理庁は、審査で用いる収入・年金・資産の金額を公表しないとしています。この計算ツールは公的統計を参考値として示すもので、出入国在留管理庁の基準額ではありません。

出入国在留管理庁の基準額ではなく、目安です。2026年度の年金額の計算式と、2025年国民生活基礎調査を使用しています。

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