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基準の変更履歴

2026-10-04

監査で適用するすべての基準は、公表された情報源に基づいています。情報源が変わった場合は、まずこのページで日付とともに基準を更新します。各レポートには作成時の基準バージョンが記載されるため、以前のレポートもいつでもさかのぼって確認できます。

2026年10月4日 · 基準バージョン 2026-10-04.2

  • 納付書・通知書は「未納」の証明ではありません。 納税通知書や国民健康保険料の納入通知書に記載された期別で、納付の記録がないものは「未納」ではなく「証拠がまだない」として扱い、領収証書の提出をお願いします。「未納」とするのは、年金記録の「未納」、証明書の滞納額、督促状など、未納と明記された記録がある場合だけです。
  • **質問6(在留期間)**は、質問2〜5と同じく、申請予定日の時点で回答します。クリーンな日付と2027年3月31日の比較は、引き続き別の欄で示します。
  • 世帯年収と公共の負担:改定ガイドラインは、この2つの考慮要素を、2026年4月1日以降に申請され2026年10月1日時点で審査中だった案件と、2027年4月1日以降のすべての申請に適用します(ガイドライン第6)。2026年10月2日から2027年3月31日までの申請については記載がありません。このサイトの以前の表現は、それより広く読める書き方でした。

2026年10月4日 · 基準バージョン 2026-10-04.1(サービス開始)

  • 申請区分ごとの審査対象期間:出入国在留管理庁の提出書類一覧表と3種類のセルフチェックシートに基づきます。住民税は5年(配偶者と高度人材70点は3年、高度人材80点、特別高度人材(J-Skip)、日本人・永住者の子は1年)、年金と医療保険は2年(高度人材80点、特別高度人材、子は1年)。出典:提出書類一覧表(就労資格)、(就労資格以外)、セルフチェックシート。
  • 遅延納付:当初の納期限より後に納付すること。出入国在留管理庁のガイドライン(2026年2月24日改訂)では、申請時点で全額納付済みであっても、当初の納期限より後の納付は原則として不利に評価されます。遅延した納付は、その納期限と納付日のうち遅いほうの日が審査対象期間から外れるまで、期間内に残るものとして扱います(慎重な解釈)。
  • 納期限:住民税の普通徴収は6月、8月、10月、1月の4期で、日付は各市区町村が定めます(地方税法第320条)。ご自身の通知書に記載された日付を使用します。国民年金は翌月末日(国民年金法第91条)。国税のうち申告所得税は3月15日まで(所得税法第128条)。
  • 休日の扱い:納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日、12月29日〜31日(および1月1日〜3日)にあたる場合は、翌営業日に繰り下がります(地方税法第20条の5第2項、同法施行令第6条の18第2項、国税通則法第10条第2項)。国民年金と国保料の納期限にも同じ扱いを適用しています。
  • 2027年3月31日:2026年10月1日改定のガイドラインは、2027年4月1日以降の申請に適用されます。2027年3月31日までの申請では、在留期間「3年」は最長の在留期間として扱われます。それ以降は、2027年3月31日時点で在留期間「3年」を有する人が2027年4月1日以降に行う初回の申請で、在留期限までに審査結果(処分)が出る場合に限り、同様に扱われます(ガイドライン(注4))。
  • 世帯年収の考慮要素は、2026年4月1日以降に申請され2026年10月1日時点で審査中の申請と、2027年4月1日以降のすべての申請に適用されます。出入国在留管理庁は金額を公表していません。
  • 手数料:2026年10月1日以降に受け付けられた申請は、許可時に200,000円(2026年9月30日までに受け付けられた申請は10,000円)。出入国在留管理庁の手数料のお知らせ。
  • 配偶者が2027年4月1日以降に申請する場合は、婚姻5年かつ日本での在留3年が必要です。実子等は日本での在留3年が必要です。