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年金の納付遅れと永住許可:ねんきんネットの記録の読み方

2026-10-04

永住許可の審査では、直近2年間(高度人材80点以上・J-Skip・日本人や永住者の実子は1年間)の年金保険料を適正な時期に納めているかが確認されます。国民年金保険料の納期限は納付対象月の翌月末日で、それを過ぎてから納めた月は、今は納付済みでも遅延納付として扱われます。ずっと会社員として厚生年金に加入していた方は会社が保険料を納めていますので、確認したいのは転職と転職のあいだの期間です。

納期限は「翌月末日」

国民年金法第91条は「毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。」と定めています。

法律そのものには、土日・祝日の場合の規定がありません。日本年金機構は「国民年金保険料」のページで、月の末日が土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月31日、1月2日および1月3日)に当たるときは、翌月最初の金融機関等の営業日が納付期限になると案内しています。これは法律の規定ではなく日本年金機構の取扱いで、本サービスの監査もこれに従って計算します。

対象月 月末の期限 実際の納付期限
2026年8月分 2026年9月30日(水) 2026年9月30日
2026年9月分 2026年10月31日(土) 2026年11月2日(月)
2026年11月分 2026年12月31日(木) 2027年1月4日(月)

納付書が届くのを待っていても、期限は延びません。納付書が手元になくても、ねんきんネットに表示される納付書情報を使ってPay-easy(ペイジー)で納付できます。

審査対象期間

申請区分 年金の対象期間
就労資格・家族滞在・定住者・配偶者・高度人材70点以上 2年
高度人材80点以上・J-Skip・日本人/永住者/特別永住者の実子 1年

セルフチェックシートの質問4は「直近2年間、年金保険料(国民年金及び厚生年金)を適正な時期に納付している。」で、「未納や当初の納付期限を超えて納付したことがある場合は、「いいえ(No)」を選んでください。」と注記されています。配偶者等用のシートでは、扶養を受けている方は扶養者の納付状況で回答します。ほかの質問はセルフチェックシート7問のガイドで説明しています。

会社員の方:注意したいのは転職のあいだ

厚生年金に加入している間は会社が保険料を控除して納めるため、ご自身の納期限はありません。日本年金機構の案内では、退職してすぐに次の会社に入らない場合は国民年金第1号被保険者となり、保険料をご自身で納めます。手続きは住所地の市区役所・町村役場で、退職日の翌日から14日以内です。

日本年金機構の例では、月は次のように数えられます。

  • 4月15日に退職し、次の会社に入らない場合:4月16日から第1号被保険者となり、4月分(納期限は5月末)から納付します。
  • 3月末に退職し、4月16日に次の会社で厚生年金に加入した場合:4月分の国民年金保険料は不要ですが、4月1日の資格取得の手続きは必要です。
  • 会社員の配偶者に扶養される第3号被保険者だった方は、配偶者の退職と同時に第3号の資格を失い、第1号への手続きが必要です。

免除・猶予は「未納」ではありません

免除(全額・4分の3・半額・4分の1)、納付猶予、学生納付特例が承認された月は、その月の保険料全額を納める必要がありませんでした。ねんきんネットでは「全免」「半免」「猶予」「学特」などと表示され、「未納」ではありません。本サービスの監査でも、遅延ではなく免除として扱います。注意点は2つです。

  • 一部免除の場合、残りの保険料には納期限があります。「半未」「3/4未」などは、残りが未納の月です。
  • 2027年4月以降の申請では、将来の年金受給見込額も考慮されます。日本年金機構の表のとおり、納付猶予の期間は追納しないと年金額に反映されません。

あとから納付した場合

  • 未納の月は、納付期限から2年以内なら納付できます。2年を過ぎると時効で納付できません。納付すれば未納は解消しますが、納付日は期限後のままなので、セルフチェックシート上は遅延納付です。
  • 追納は別の制度です。免除・猶予などの承認を受けた月の保険料を10年以内に納めて将来の年金額を増やすもので、もともと未納の月ではありません。
  • 5年・10年さかのぼって納付できた後納制度は、2018年9月30日で終了しています。

出入国在留管理庁が認める年金の資料

申請ページでは、次のいずれかが挙げられています。

  1. 年金事務所発行の「被保険者記録照会回答票」、「被保険者記録照会(納付Ⅰ)」及び「被保険者記録照会(納付Ⅱ)」。
  2. 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されている封書のもの)。毎年届くハガキ形式は使えません。全期間分は電話で交付申請でき、交付まで2か月程度かかるとされています。
  3. ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面。直近2年間に国民年金の期間がある方は、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も添えます。

国民年金の期間がある方は、その期間の国民年金保険料領収証書(写し)をすべて提出します。これは「納付期限後の納付がないことを証明するため」の資料で、提出が難しい場合は理由書を出すよう案内されています。直近2年間すべてが国民年金で、24か月分の領収証書を提出できる場合は、上記2・3の資料は不要とされています。写しを出すときは基礎年金番号を黒塗りし、マイナンバーも見えないようにしてください。

ねんきんネットで各月の記録を見る

ログイン後、「年金記録を確認する」→「月別の年金記録を確認する」を選びます。国民年金の詳細は「国民年金加入記録を確認する」で確認できます。記録は年度(4月〜翌年3月)ごとの表で、月ごとに納付状況が表示されます。日本年金機構の「ご利用ガイド」にある主な表示は次のとおりです。

表示 意味
納付 納付済み(免除後に追納した月も含む)
納受 コンビニエンスストア等で納付し、反映を待っている月
未納 納付しておらず、すでに納付できない月
納可 納付していないが、まだ納付できる月
全免・半免・3/4免・1/4免 全額または一部の免除(「半未」などは残りが未納)
猶予・学特 納付猶予・学生納付特例
3号 第3号被保険者の月
/ 厚生年金に加入していた月

この表に出るのは月ごとの状況で、納付した日付ではありません。「納付」の月が期限内の納付か、期限後の納付か、免除後の追納かは、表からはわかりません。日付は、領収証書の領収日付印、通帳やカードの明細、アプリの支払履歴で確認します。また、納付済みでも反映前は「未納」と表示されることがあり、コンビニエンスストアでの納付は反映まで12〜16営業日程度かかります。領収証書がない場合は、国民年金の各月の納付日がわかる記録について年金事務所に相談してください。

本サービスの慎重な「クリーンになる日」の考え方

遅延納付がいつまで影響するか、出入国在留管理庁は計算式を公表していません(納付状況は「確認可能である範囲内で」確認するとしています)。本サービスの監査では、ガイドラインを慎重に読み、納期限と実際の納付日のうち遅いほうの日が審査対象期間から外れるまでは、その遅延が対象に含まれるとみなします。遅いほうの日に対象期間の年数と1日を足した日を、「クリーンになる日」としています。これは出入国在留管理庁のルールではなく、本サービスの解釈です。

例:2025年4月分の納期限は5月末ですが、2025年5月31日が土曜日だったため、実際の期限は6月2日(月)でした。6月20日に納付すると18日の遅れです。対象期間が2年なら、本サービスの計算でクリーンになる日は2027年6月21日です。これは2027年3月31日より後なので、その日以降の申請は2027年4月からのガイドラインで審査されます(変更点のガイド)。対象期間が1年なら2026年6月21日でした。年金を理由にすでに不許可となった方は、不許可後のガイドもご覧ください。

無料チェックでは、ねんきんネットのスクリーンショットなどの書類を1点読み取り、見つかった納付の件数をお知らせします。

出典

よくある質問

翌月末日を1日過ぎて納めた国民年金保険料は、遅延になりますか?

はい。納期限は翌月末日(国民年金法第91条)で、月末が土日・祝日や12月31日の場合は日本年金機構の取扱いで翌営業日になります。その日を過ぎた納付は、セルフチェックシート上は遅延納付です。

ずっと会社員でした。年金の遅延納付はありえますか?

厚生年金は会社が納めるため、ご自身の納期限はありません。転職の前後を確認してください。退職した月の末日までに厚生年金に戻っていない場合、その月はご自身で納める国民年金の月です。

免除や学生納付特例の月は未納として扱われますか?

いいえ。承認された免除・納付猶予・学生納付特例の月は「全免」「猶予」「学特」などと表示され、「未納」ではありません。本サービスでは免除として扱い、一部免除の残りの保険料だけに納期限があります。

昔の未納分を今納めれば、記録は直りますか?

未納は解消しますが、納付日は期限後のままなので遅延納付のままです。未納の月は、納付期限から2年以内であれば納付できます。

出入国在留管理庁に出せる年金の資料は何ですか?

年金事務所の被保険者記録照会回答票と納付Ⅰ・納付Ⅱ、全期間が載った封書のねんきん定期便、またはねんきんネットの各月の記録の印刷画面です。国民年金の期間がある方は領収証書の写しも必要で、ハガキの定期便は使えません。

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