永住許可申請セルフチェックシートの7つの質問と根拠資料
2026-10-04
出入国在留管理庁の「永住許可申請セルフチェックシート」は、在留年数、税、年金、医療保険、在留期間、刑罰歴について「はい」「いいえ」で答える7つの質問です。シートには、1つでも「いいえ」に該当すると不許可となる可能性が高くなり、「いいえ」が1つもなくても許可を約束するものではない、と書かれています。それぞれの「はい」は、申請で提出する書類で裏付けられている必要があります。以下に原文、意味、根拠となる資料をまとめます。
3種類のシート
「永住許可申請」のページには、次の3種類が掲載されています。
- 就労関係の在留資格の方(高度人材とJ-Skipもこのシートを使います。就労関係と家族滞在の申請ページにも、同じ就労資格用のシートが掲載されています)。
- 在留資格「定住者」の方。
- 在留資格「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の方(日本人・永住者・特別永住者の配偶者と子)。
どのシートも冒頭に「永住許可の要件に該当するか、事前に確認していただくためのものです。」とあり、末尾に署名と作成年月日の欄があります。各申請ページでは、このシートもほかの書類と合わせて提出するよう求められています。ただし、シートはあくまで事前の自己確認のためのもので、申請書そのものではありません。永住許可申請書と提出書類は別に必要です。
シート上の審査対象期間
| 申請区分 | 質問2 住民税 | 質問4 年金 | 質問5 医療保険 |
|---|---|---|---|
| 就労資格・家族滞在・定住者 | 5年 | 2年 | 2年 |
| 高度人材70点以上 | 3年 | 2年 | 2年 |
| 高度人材80点以上・J-Skip | 1年 | 1年 | 1年 |
| 日本人・永住者・特別永住者の配偶者 | 3年 | 2年 | 2年 |
| 日本人・永住者・特別永住者の実子 | 1年 | 1年 | 1年 |
7つの質問
原文は就労関係用シートのものです。ほかのシートとの違いは本文で補足します。
1. 在留年数
「日本に引き続き10年以上在留しており、かつ、就労資格(「技術・人文知識・国際業務」等)又は居住資格(「日本人の配偶者等」等)で引き続き5年以上在留している。」
就労関係用には、高度外国人材として70点以上で3年以上、または80点以上か特別高度人材として1年以上継続して在留している場合は「はい」を選ぶ、という注記があります。定住者用は「「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留している。」(10年・5年の原則を満たす場合も「はい」)、配偶者等用は、配偶者には実体を伴った婚姻生活3年以上かつ引き続き1年以上の在留を、子には1年以上の在留を尋ねています。
**根拠:**入国日、在留資格の変更日、配偶者の方は戸籍謄本や婚姻証明書に記載された婚姻日など、ご自身の日付です。2027年4月1日以降の申請では期間が変わります(2027年の変更点のガイド)。
2. 住民税
「直近5年間、住民税を適正な時期に納税している。」
注記は「未納や当初の納税期限を超えて納税したことがある場合は、「いいえ(No)」を選んでください。」です。期間は、高度人材70点以上と配偶者は3年、80点以上・J-Skip・子は1年です。
**根拠:**各年度の住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書(総所得と納税状況の両方が載った証明書なら1通で可)。特別徴収(給与天引き)でない期間がある場合は、期限内の納付を示す通帳の写し、領収証書、加工できない形で印刷したWeb通帳の履歴など。詳しくは住民税の領収証書のガイドをご覧ください。
3. 国税
「国税(源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税)の未納がない。」
対象期間はなく、現時点で未納がないかを尋ねています。
**根拠:**5税目すべてについての納税証明書(その3)。住所地を管轄する税務署が発行し、e-Taxでも請求できます。証明日現在で未納がないことを証明するものなので、対象期間の指定は不要です。過去の遅延納付はこの証明書には表れませんが、ガイドラインの遅延納付の考え方は国税にも及びます。
4. 年金
「直近2年間、年金保険料(国民年金及び厚生年金)を適正な時期に納付している。」
遅延納付についての注記は質問2と同じです。80点以上・J-Skip・子は1年です。
**根拠:**年金事務所の被保険者記録照会回答票と納付Ⅰ・納付Ⅱ、全期間が載った封書のねんきん定期便、またはねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面。国民年金の期間があれば、その期間の領収証書の写しをすべて。事業主の方は、健康保険・厚生年金保険料領収証書、または社会保険料納入証明書(納入確認書)も必要です。詳しくは年金の納付日のガイドをご覧ください。
5. 医療保険
「直近2年間、医療保険料(健康保険、国民健康保険及び後期高齢者医療保険)を適正な時期に納付している。」
対象期間は質問4と同じです。
**根拠:**世帯全員分の健康保険証の写し。保険証が発行できなくなった場合は、マイナポータルの「資格取得年月日」がわかる画面の写し(3か月以内のもの)または資格確認証の写し。国民健康保険の期間があれば、国民健康保険料(税)納付証明書と領収証書の写しをすべて。直近2年間ずっと健康保険(勤務先の保険)に加入している方は、保険証の写しだけで足ります。保険者番号と被保険者等記号・番号は黒塗りにします。
6. 在留期間
「現在の在留資格について、在留期間「3年」又は「5年」が決定されている。」
**根拠:**在留カード。在留期間「3年」は、2027年3月31日までの申請では最長の在留期間として扱われ、それ以降は一度限りの経過措置の範囲でのみそう扱われます。在留期間「1年」なら「いいえ」です。
7. 刑罰
「過去に、日本の法令に違反して罰金刑・懲役刑・禁固刑を受けたことがない。」(配偶者等用は「日本国の法令」)
現在のガイドラインは「拘禁刑(懲役、禁錮を含む。)」という言葉を使っています。交通違反の反則金は、期限内に納めれば刑事裁判を受けずに事件が処理されるため(警察庁)、罰金ではありません。刑事手続で科された罰金は該当します。添付する書類はなく、ご自身の経歴で答えます。
扶養を受けている方は扶養者の記録で答える
配偶者等用のシートには、質問2・4・5に「あなたが扶養を受けている場合は、あなたの扶養者の納税状況を回答してください。」(質問4・5は「納付状況」)という注記があります。扶養されている配偶者は、扶養者の税・年金・医療保険の記録で答えることになります。就労関係用のシートにこの注記はありませんが、家族滞在の申請ページでは、申請人と申請人を扶養する方の両方の納税・保険料の資料を求めています。
記憶ではなく書類で答える
出入国在留管理庁は提出された証明書や領収証書を確認し、審査の過程で追加の資料を求めることもあります。ご自身の書類と食い違う回答は書類から見えてしまうので、署名の前に「はい」を一つずつ書類と照らし合わせてください。「いいえ」が事実なら、遅延がいつ対象期間から外れるかを知っておくと役に立ちます。本サービスの監査はその日付を計算しますが、これは出入国在留管理庁のルールではなく本サービスの慎重な解釈です。本サービスは質問の意味を説明するもので、シートへの記入と署名はご自身で行います。申請書類の作成は、報酬を支払って行政書士に依頼することもできます。
無料チェックでは、これらの質問にわかりやすい言葉で答え、書類を1点読み取ります。
出典
- 永住許可申請|出入国在留管理庁
- 永住許可申請セルフチェックシート【就労関係の在留資格の方】(Excel)
- 永住許可申請セルフチェックシート【在留資格「定住者」の方】(Excel)
- 永住許可申請セルフチェックシート【在留資格「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の方】(Excel)
- 永住許可申請1|出入国在留管理庁
- 永住許可申請2|出入国在留管理庁
- 永住許可申請3|出入国在留管理庁
- 永住許可申請にかかる提出書類一覧表(就労資格)
- 永住許可申請にかかる提出書類一覧表(就労資格以外)
- 永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)|出入国在留管理庁
- G-1 納税証明書の交付請求手続|国税庁
- 自転車の新しい制度(交通反則通告制度)|警察庁