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永住許可申請セルフチェックシートの7つの質問と根拠資料

2026-10-04

出入国在留管理庁の「永住許可申請セルフチェックシート」は、在留年数、税、年金、医療保険、在留期間、刑罰歴について「はい」「いいえ」で答える7つの質問です。シートには、1つでも「いいえ」に該当すると不許可となる可能性が高くなり、「いいえ」が1つもなくても許可を約束するものではない、と書かれています。それぞれの「はい」は、申請で提出する書類で裏付けられている必要があります。以下に原文、意味、根拠となる資料をまとめます。

3種類のシート

「永住許可申請」のページには、次の3種類が掲載されています。

  • 就労関係の在留資格の方(高度人材とJ-Skipもこのシートを使います。就労関係と家族滞在の申請ページにも、同じ就労資格用のシートが掲載されています)。
  • 在留資格「定住者」の方。
  • 在留資格「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の方(日本人・永住者・特別永住者の配偶者と子)。

どのシートも冒頭に「永住許可の要件に該当するか、事前に確認していただくためのものです。」とあり、末尾に署名と作成年月日の欄があります。各申請ページでは、このシートもほかの書類と合わせて提出するよう求められています。ただし、シートはあくまで事前の自己確認のためのもので、申請書そのものではありません。永住許可申請書と提出書類は別に必要です。

シート上の審査対象期間

申請区分 質問2 住民税 質問4 年金 質問5 医療保険
就労資格・家族滞在・定住者 5年 2年 2年
高度人材70点以上 3年 2年 2年
高度人材80点以上・J-Skip 1年 1年 1年
日本人・永住者・特別永住者の配偶者 3年 2年 2年
日本人・永住者・特別永住者の実子 1年 1年 1年

7つの質問

原文は就労関係用シートのものです。ほかのシートとの違いは本文で補足します。

1. 在留年数

「日本に引き続き10年以上在留しており、かつ、就労資格(「技術・人文知識・国際業務」等)又は居住資格(「日本人の配偶者等」等)で引き続き5年以上在留している。」

就労関係用には、高度外国人材として70点以上で3年以上、または80点以上か特別高度人材として1年以上継続して在留している場合は「はい」を選ぶ、という注記があります。定住者用は「「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留している。」(10年・5年の原則を満たす場合も「はい」)、配偶者等用は、配偶者には実体を伴った婚姻生活3年以上かつ引き続き1年以上の在留を、子には1年以上の在留を尋ねています。

**根拠:**入国日、在留資格の変更日、配偶者の方は戸籍謄本や婚姻証明書に記載された婚姻日など、ご自身の日付です。2027年4月1日以降の申請では期間が変わります(2027年の変更点のガイド)。

2. 住民税

「直近5年間、住民税を適正な時期に納税している。」

注記は「未納や当初の納税期限を超えて納税したことがある場合は、「いいえ(No)」を選んでください。」です。期間は、高度人材70点以上と配偶者は3年、80点以上・J-Skip・子は1年です。

**根拠:**各年度の住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書(総所得と納税状況の両方が載った証明書なら1通で可)。特別徴収(給与天引き)でない期間がある場合は、期限内の納付を示す通帳の写し、領収証書、加工できない形で印刷したWeb通帳の履歴など。詳しくは住民税の領収証書のガイドをご覧ください。

3. 国税

「国税(源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税)の未納がない。」

対象期間はなく、現時点で未納がないかを尋ねています。

**根拠:**5税目すべてについての納税証明書(その3)。住所地を管轄する税務署が発行し、e-Taxでも請求できます。証明日現在で未納がないことを証明するものなので、対象期間の指定は不要です。過去の遅延納付はこの証明書には表れませんが、ガイドラインの遅延納付の考え方は国税にも及びます。

4. 年金

「直近2年間、年金保険料(国民年金及び厚生年金)を適正な時期に納付している。」

遅延納付についての注記は質問2と同じです。80点以上・J-Skip・子は1年です。

**根拠:**年金事務所の被保険者記録照会回答票と納付Ⅰ・納付Ⅱ、全期間が載った封書のねんきん定期便、またはねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面。国民年金の期間があれば、その期間の領収証書の写しをすべて。事業主の方は、健康保険・厚生年金保険料領収証書、または社会保険料納入証明書(納入確認書)も必要です。詳しくは年金の納付日のガイドをご覧ください。

5. 医療保険

「直近2年間、医療保険料(健康保険、国民健康保険及び後期高齢者医療保険)を適正な時期に納付している。」

対象期間は質問4と同じです。

**根拠:**世帯全員分の健康保険証の写し。保険証が発行できなくなった場合は、マイナポータルの「資格取得年月日」がわかる画面の写し(3か月以内のもの)または資格確認証の写し。国民健康保険の期間があれば、国民健康保険料(税)納付証明書と領収証書の写しをすべて。直近2年間ずっと健康保険(勤務先の保険)に加入している方は、保険証の写しだけで足ります。保険者番号と被保険者等記号・番号は黒塗りにします。

6. 在留期間

「現在の在留資格について、在留期間「3年」又は「5年」が決定されている。」

**根拠:**在留カード。在留期間「3年」は、2027年3月31日までの申請では最長の在留期間として扱われ、それ以降は一度限りの経過措置の範囲でのみそう扱われます。在留期間「1年」なら「いいえ」です。

7. 刑罰

「過去に、日本の法令に違反して罰金刑・懲役刑・禁固刑を受けたことがない。」(配偶者等用は「日本国の法令」)

現在のガイドラインは「拘禁刑(懲役、禁錮を含む。)」という言葉を使っています。交通違反の反則金は、期限内に納めれば刑事裁判を受けずに事件が処理されるため(警察庁)、罰金ではありません。刑事手続で科された罰金は該当します。添付する書類はなく、ご自身の経歴で答えます。

扶養を受けている方は扶養者の記録で答える

配偶者等用のシートには、質問2・4・5に「あなたが扶養を受けている場合は、あなたの扶養者の納税状況を回答してください。」(質問4・5は「納付状況」)という注記があります。扶養されている配偶者は、扶養者の税・年金・医療保険の記録で答えることになります。就労関係用のシートにこの注記はありませんが、家族滞在の申請ページでは、申請人と申請人を扶養する方の両方の納税・保険料の資料を求めています。

記憶ではなく書類で答える

出入国在留管理庁は提出された証明書や領収証書を確認し、審査の過程で追加の資料を求めることもあります。ご自身の書類と食い違う回答は書類から見えてしまうので、署名の前に「はい」を一つずつ書類と照らし合わせてください。「いいえ」が事実なら、遅延がいつ対象期間から外れるかを知っておくと役に立ちます。本サービスの監査はその日付を計算しますが、これは出入国在留管理庁のルールではなく本サービスの慎重な解釈です。本サービスは質問の意味を説明するもので、シートへの記入と署名はご自身で行います。申請書類の作成は、報酬を支払って行政書士に依頼することもできます。

無料チェックでは、これらの質問にわかりやすい言葉で答え、書類を1点読み取ります。

出典

よくある質問

セルフチェックシートは申請時に提出しますか?

はい。各申請ページでは、記入したシートをほかの書類と合わせて提出するよう求めています。ただし、シートは自己確認のためのもので、申請書そのものではありません。

1つでも「いいえ」があるとどうなりますか?

シートには、1つでも「いいえ」があると不許可となる可能性が高くなり、すべて「はい」でも許可を約束するものではないと書かれています。シートだけで結果が決まるわけではなく、申請全体が審査されます。

扶養されている配偶者です。誰の納付状況を答えますか?

配偶者等用のシートには、扶養を受けている場合は質問2・4・5を扶養者の納税・納付状況で答えるよう注記されています。

交通違反の反則金は「罰金刑」に当たりますか?

期限内に反則金を納めれば刑事裁判を受けずに事件が処理されるため、罰金ではありません。刑事手続で科された罰金は該当し、質問7の対象です。

高度人材はどのシートを使いますか?

就労関係用のシートです。注記により、70点以上は住民税が直近3年間、80点以上と特別高度人材は住民税・年金・医療保険とも直近1年間の状況で答えます。

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