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住民税の納期と永住許可:期限内納付を証明できる領収証書

2026-10-04

永住許可の審査では、対象期間の住民税を各期の納期限までに納めているかが確認されます。市区町村の納税証明書が示すのは税額・納付済額・未納額で、いつ納めたかではありません。そのため、給与から差し引かれていない(特別徴収でない)期間については、通帳の写し、領収証書、加工できない形で印刷したWeb通帳の履歴などの提出が求められます。基準になるのはご自身の納税通知書に印字された納期限で、土日・祝日・12月29日〜1月3日に当たる場合は翌営業日になります。

住民税の2つの納め方

  • 特別徴収:会社が6月から翌年5月までの12回、給与から差し引き、翌月10日までに市区町村へ納めます(地方税法第321条の5)。ご自身の納期限はありません。出入国在留管理庁の申請ページでは、対象期間のすべてが特別徴収の方は納付を証明する資料は不要で、課税・納税証明書だけでよいとされています。
  • 普通徴収:市区町村から届く納税通知書で、ご自身が各期に納めます。納付の証明が必要になるのはこちらです。

納期は4回、日付は市区町村が決める

地方税法第320条は、納期を「六月、八月、十月及び一月中において、当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。」と定めています。税額が均等割額以下の場合は6月の1回です。

実際の納期は市区町村によって異なります。

市 令和8年度 普通徴収の納期限
大阪市・横浜市・名古屋市など多くの大都市 2026年6月30日、8月31日、11月2日、2027年2月1日
松戸市 2026年6月30日、8月31日、11月2日、12月28日
広島市 6月・8月・10月・12月(市の納期一覧)

ご自身の納税通知書に印字された日付を使ってください。転職や税額の変更で年度の途中に届いた通知書には、それぞれの納期限が書かれています。

納期限が休日に当たるとき

地方税法第20条の5第2項により、期限が民法第142条の休日(日曜日・祝日など)や政令で定める日に当たるときは、その翌日が期限とみなされます。政令(地方税法施行令第6条の18第2項)は土曜日と12月29日〜31日を定めています。1月1日〜3日も休日として扱われ、広島市の案内には「祝日、休日、土曜日、日曜日又は12月29日から1月3日」と書かれています。

具体例:2026年10月の納期は、10月31日が土曜日のため11月2日(月)が期限になります。大阪市・横浜市・松戸市が第3期の納期限として示している日付です。11月2日の納付は期限内ですが、11月3日(火・文化の日)にコンビニエンスストアで納めると1日の遅れになります。同じように2027年1月31日は日曜日なので、これらの市の第4期は2027年2月1日(月)が期限です。

転職したときの落とし穴

会社から給与を受けなくなると、特別徴収は止まります。残りの税額の扱いは、地方税法第321条の5第2項で決まります。

  • 1月1日〜4月30日に退職:5月31日までに支払われる最後の給与や退職手当から、残りの税額が一括で差し引かれます(その額で足りる場合)。
  • 6月1日〜12月31日に退職:一括徴収を申し出ない限り残りは普通徴収になり、市区町村から納税通知書が届きます。

第321条の7により、残りの税額はその後に来る納期ごとに(残っていなければ直ちに)普通徴収で納めます。実際には、届いた通知書の日付に従ってください。

例:2026年9月30日に退職し、一括徴収を申し出なかった場合、会社が差し引くのは9月分までで、2026年10月から2027年5月までの分はご自身あての納税通知書で届きます。これは普通徴収の期間なので、印字された期限までに納め、領収証書を保管してください。出入国在留管理庁が証明を求めるのは、まさにこうした期間です。

期限内の納付を証明するもの

対象期間のうち特別徴収でない期間について、出入国在留管理庁の申請ページは「住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)」を求め、これは「遅延納付(納付期限後の納付)がないことを証明するために」提出するものだと説明しています。Web通帳の画面の写し(取引履歴がわかるもの)も、加工できない状態で印刷したものであれば認められます(Excelファイル等は不可)。

納付方法 日付がわかるもの 保管するもの
金融機関・郵便局の窓口 領収証書の領収日付印 日付印のある領収証書
コンビニエンスストア 領収証書の店舗の印とレシート 両方(松戸市は両方を受け取るよう呼びかけています)
口座振替 通帳・Web通帳の引き落としの記録 該当ページの写し、または印刷した履歴
スマートフォン決済アプリ(PayPayなど) 領収証書は発行されません(大阪市・福岡市)。アプリの支払履歴 日付・金額・市区町村名・期別がわかる印刷
インターネットバンキング・Pay-easy 取引履歴 加工できない形で印刷した履歴

アプリの画面は出入国在留管理庁の一覧に名前が挙がっていないため、日付・金額・市区町村名・期別がはっきり読める形で印刷しておきましょう。口座振替が残高不足で引き落とされなかった場合、その後の納付は期限後になります。

納税証明書だけでは足りないことがある理由

市区町村の納税証明書が示すのは金額です。横浜市は「納税義務の確定した納付すべき額、納付済額、未納額等を証明します」、仙台市は「納付(納入)すべき額として決定した額・納付済額(納入済額)・未納額を証明するもの」と説明しています。大阪市の証明書見本も、年度・税目ごとの課税額、納付済額、未納額、うち納期限未到来額で、納付日は載っていません。未納額0円の証明書は全額を納めたことを示しますが、各期を期限内に納めたことまでは示しません。

証明書は、その年度の1月1日に住んでいた市区町村が発行します(地方税法第318条)。転居している方は郵送での税証明の請求ガイドをご覧ください。

審査対象期間

申請区分 住民税の対象期間
就労資格・家族滞在・定住者 5年
日本人・永住者・特別永住者の配偶者、高度人材70点以上 3年
高度人材80点以上・J-Skip・日本人/永住者/特別永住者の実子 1年

遅れた1期がいつまで影響するかは公表されていません。本サービスの監査では、出入国在留管理庁のルールではなく本サービスの慎重な解釈として、2026年11月2日が期限の分を11月10日に納めた場合、遅いほうの日(11月10日)が対象期間から外れるまで審査対象に含まれるとみなします。この計算でクリーンになる日は、対象期間5年なら2031年11月11日、3年なら2029年11月11日、1年なら2027年11月11日です。セルフチェックシートの質問2はまさにこの点を尋ねています(7つの質問のガイド)。年金については年金の納付日のガイドをご覧ください。

無料チェックでは、納税通知書や日付印のある領収証書などの書類を1点読み取り、見つかった納付と納期限の件数をお知らせします。

出典

よくある質問

納税証明書があれば、期限内に納めたことの証明になりますか?

それだけでは足りないことが多いです。市区町村の納税証明書は年度ごとの税額・納付済額・未納額を示し、各期の納付日は載らないため、特別徴収でない期間は通帳の写しや領収証書が求められます。

住民税はずっと給与天引きでした。領収証書は必要ですか?

対象期間のすべてが特別徴収であれば、申請ページ上は納付を証明する資料は不要で、課税・納税証明書だけでよいとされています。転職の前後に普通徴収の期間がないかは確認してください。

PayPayで納めました。領収証書はありますか?

大阪市や福岡市などは、スマートフォン決済アプリでの納付では領収証書が発行されず、アプリの支払履歴で確認するよう案内しています。アプリの画面は入管の一覧に明記されていないため、日付・金額・市区町村名・期別が読める形で印刷しましょう。

納期限が土曜日で、月曜日に納めました。遅れになりますか?

なりません。地方税法第20条の5第2項により、土日・祝日・12月29日〜1月3日の期限は翌営業日になります。たとえば2026年10月の納期は、10月31日が土曜日のため11月2日(月)が期限でした。

9月に退職しました。住民税はどうなりますか?

給与からの差し引きが止まり、一括徴収を申し出ていなければ、その年度の残りは納税通知書で請求されます。印字された期限までに納め、領収証書を保管してください。

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